【新設】(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)

42の5〜48(共)−5 繰越税額控除限度超過額(措置法第42条の5第4項、第42条の6第5項、第42条の7第5項、第42条の8第5項、第42条の9第3項、第42条の10第4項又は第42条の12第5項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下同じ。)を有している法人が、当該法人を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。)とする合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立をいう。以下同じ。)を行った場合には、当該合併等が適格合併等に該当し、当該繰越税額控除限度額の基となった資産をこれにより移転したときであっても、当該繰越税額控除限度超過額を合併法人等に引き継ぐことは認められないのであるから留意する。

【解説】

 被合併法人等において特別税額控除の適用を受けた減価償却資産を合併法人等が適格合併等により移転を受け、かつ、当該減価償却資産につき繰越税額控除限度超過額(税額控除限度額のうち当該事業年度の法人税額の20%相当額を超えることにより控除しきれなかった金額をいう。)がある場合、合併法人等において繰越税額控除限度超過額の税額控除が認められるのではないかという疑問がある。
 しかし、特別税額控除の対象となった減価償却資産を適格合併等により移転した場合であっても、合併法人等にこれを引き継いで、合併法人等において繰越税額控除限度超過額の税額控除を受けることは、法令上認められていない。
 この点については、引継ぎが認められている合併等特別償却不足額及び合併等特別償却準備金積立不足額とは異なることに注意する必要がある。

一覧に戻る