【新設】(移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法に関する書類の提出)

42の4−13 法人が当該法人を分割法人とする分割型分割を行った場合において、当該法人が法第75条の2第1項に規定する確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている場合であっても、措置法令第27条の4第9項の移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法に関する認定を受けるときは、同項に規定する書類の提出については、当該分割型分割の日以後2月以内に行わなければならないことに留意する。

【解説】

(1) 移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法の認定を受けようとする場合は、移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法に関する書類(分割計画書等の写しを含む。)を分割等(分割、現物出資又は事後設立をいう。以下同じ。)の日以後2月以内に所轄税務署長に提出しなければならない(措規207)。

(2) ところで、確定申告書の提出期限の1月間延長の特例を受けている法人が分割法人となる分割型分割を行った場合、当該分割法人のみなし事業年度に係る確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から3月以内(税務署長が承認した期間)に提出しなければならない。すなわち、分割型分割の日から3月以内に提出すればよいことになる(法75の21)。
 このことから、当該分割法人が移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法の認定を受けようとする場合も、当該書類を分割型分割の日以後3月以内に提出すればよいのではないかという疑義が生ずる。
 この点、法人税法第75条の2の規定により、確定申告書の提出期限が延長されていたとしても、移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法に関する書類については、分割型分割の日以後2月以内に提出しなければならないこととなる。
 本通達ではこのことが明らかにされており、基本通達12の2−1−2《資産等の引継ぎに関する書類の提出》と同趣旨である。
 なお、確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている法人が分割法人となる分社型分割を行った場合には、みなし事業年度はないことから、当該分割法人の分割の日の属する事業年度の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から3月以内(税務署長が承認した期間)に提出することになるが、移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法に関する書類は分社型分割の日以後2月以内に提出しなければならないことは当然のことである。

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