徴徴4−25
官企2−135
課消1−43
課軽5−37
徴管2−143
令和6年6月28日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成20年6月13日付徴徴3−9ほか1課共同「換価事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第139号)による消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)の改正、昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。 

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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