徴徴7−1
令和6年2月22日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成29年3月3日付徴徴6−9ほか1課共同「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これにより適切に処理されたい。

(趣旨)
 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(国税徴収法第38条)における生計を一にする親族その他の特殊関係者の判定時期等について見直しを行うほか、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の改正による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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