徴徴6−3 徴管6−13 令和4年6月24日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官 (官印省略)
標題のことについては、徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これにより適切に処理されたい。
(趣旨) 令和3年度税制改正による国税通則法等の改正等に伴い、所要の改正を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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