徴徴6−3
徴管6−13
令和4年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、徴徴5-10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これにより適切に処理されたい。

(趣旨)
 令和3年度税制改正による国税通則法等の改正等に伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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