徴徴6-9
令和3年12月16日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成29年3月3日付徴徴6−9ほか1課共同「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、第2編第1章第1節及び第2章第1節の改正は、令和4年4月1日以後適用する。
 おって、令和3年度の税制改正後の国税徴収法第39条の第二次納税義務については、令和4年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に行われた令和3年度の税制改正前の国税徴収法第39条に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下「特定国税」という。)を除く。)について適用され、同日前に滞納となった国税(特定国税を含む。)は従前の取扱いによる。

(趣旨)
 令和3年度の税制改正による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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