徴徴4−15
令和2年6月24日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成20年6月13日付徴徴3−9ほか1課共同「換価事務提要の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
(趣旨)
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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