第3節 免除の時期及び手続

77 免除の時期

延滞税の免除は、免除されることとなる延滞税の計算の基礎となる国税の本税額が完納され、延滞税を徴収しようとするときにおいて行うものとする。

なお、徴収上の支障がない限り、猶予に係る全ての国税の本税額が完納されたときに、まとめて延滞税を免除することとして差し支えない。ただし、猶予に係る全ての国税の本税額が完納する前において、納付、充当、取消しにより、猶予に係る一部の国税について、延滞税の納税義務(免除前のもの)の全部又は一部が消滅したときは、その国税については速やかに延滞税の免除を行うものとする。

(注)

  • 延滞税の徴収に当たり必要があると認められるとき(例えば、猶予に伴い証券による納付委託を受けるとき)は、免除できると見込まれる延滞税の金額につき、あらかじめその免除ができるものとして計算して差し支えない。

78 免除の手続

  1. (1) 免除の決議
    延滞税の免除決議に当たっては、その免除の判断の基となった事実等を明らかにしておくこととする。
  2. (2) 免除の通知
    延滞税を免除した場合には、延滞税免除決議書(様式307030-001)により決裁を了した上、免除に係る国税の年度、税目、納期限、金額及び免除期間等を記載した延滞税免除通知書(様式307030-003又は307030-004)により納税者に通知する。
    なお、通則法第63条第1項ただし書の規定により免除しない場合は、その旨を必ず記載する。

    (注)

    • 通則法第63条第1項ただし書の規定により免除しない場合の通知書には、行政不服審査法第57条第1項《処分の相手方に対する教示》の規定による教示及び行政手続法第14条第1項《不利益の処分の理由の提示》の規定による理由附記を要する。
  3. (3) 管理運営担当部門への連絡
    延滞税の免除の決議を了した場合には、その決議書の副本により、速やかに管理運営担当部門に連絡する。

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