第2節 延滞税の納付が困難な場合の免除

74 免除の要件

  1. (1) 要件
    通則法第63条第3項の規定による延滞税の免除ができるのは、納税の猶予又は換価の猶予をした場合において、その猶予をした国税に係る延滞税の納付が困難であると認められ、かつ、納税者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合であり、具体的には下記(2)から(4)までに定めるところによる。
    • イ 納税者の財産の状況が著しく不良であって、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
    • ロ 納税者の事業等の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
  2. (2) 延滞税の納付困難
    上記(1)の「延滞税の納付が困難と認められる」とは、猶予に係る国税の延滞税を徴収しようとするときにおいて、未納の国税の納付に充てることのできる資金の額がその国税の額に不足しているため猶予に係る国税の延滞税の全額を納付することができないと認められる場合をいう(通基通第63条関係2及び5参照)。
    なお、上記の判定に当たっては、次の事項に留意する。
    • イ 「未納の国税」とは、猶予に係る国税のほか納付すべき税額が具体的に確定している国税を含めたものをいう。ただし、延滞税については、通則法第63条各項(第3項を除く。)の規定により免除する見込みの延滞税の額を除いたものとする。
      (注) 上記ただし書により免除する見込みの延滞税の額を計算する場合には、通則法第63条第3項の規定による延滞税の免除対象期間のうち同条第5項の規定を適用できると認められる期間があるときにおいても、その期間については同項の規定を適用しないものとしてその計算を行うことに留意する。
    • ロ 「未納の国税に充てることができる資金の額」とは、納付能力調査により調査した現在納付可能資金のほか、不要不急の資産の処分等を行うこととした場合におけるその売却代金に相当する額など、最近において入金の予定があり、国税の納付に充てることができると認められる資金を合わせた金額をいう。
  3. (3) 財産の状況が著しく不良であることにより債務免除がされた場合
    上記(1)イの「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至った場合をいう(通基通第63条関係3)。
    また、「その軽減又は免除がされたとき」とは、猶予をした期間の始期以降において、納税者の財産の状況が著しく不良であって、そのままの状態では事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その状態に陥ることを避けるために、納期又は弁済期の到来した地方税、公課及び私債権の元本又は利息(以下これらを「債務」という。)につき相当額の軽減又は免除(以下「債務免除」という。)がされたときをいう(通基通第63条関係3−2)。
    上記の場合に当たるかどうかについては、債務免除がされた時期における納税者の資力状況その他の諸事情を総合して判断することとするが、徴収上の支障がないと認められるときは、下記イ及びロのそれぞれについて調査し、そのいずれにも該当するときは、財産の状況が著しく不良であることにより、債務免除がされた場合に当たるものとして差し支えない。
    なお、債務免除には、単に支払の猶予等をしたに過ぎない場合は含まれないが、納税者に対して債務免除の意思表示が正式にはされていないものの、債権者集会において債務免除の申合せをした場合など、実質的に債務免除がされた場合には、債務免除があったものとして差し支えない。
    • イ 相当額の債務免除がされた場合
      下記(イ)の金額が(ロ)の金額以上であるときは、事業の継続又は生活の維持が著しく困難になることを避けるため相当額の債務免除がされた場合に該当するものとする。
      • (イ) 猶予をした期間の始期以降においてされた債務免除の額の累計額
      • (ロ) 上記(イ)の債務免除がされた日(債務免除が2回以上にわたってされているときは、そのうちの主要な債務免除がされた日、また、債権者集会の決議等に基づいて債務免除が特定の時期に集中してされているときは、その債権者集会の決議の日等とする。)の直前における債務の元本の総額につき、免除対象期間1年当たり100分の5を乗じて算出して得た額(その期間が1年に満たない場合には、これを1年として算出して得た額)。
        なお、納税者の実情により徴収上の支障がないと認められる場合には、猶予に係る国税の延滞税を徴収しようとするときにおける債務の元本の総額により、上記の金額を算出して差し支えない。
    • ロ 財産の状況が著しく不良である場合
      次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、債務免除がされた当時において財産の状況が著しく不良であったものとする。
      • (イ) 債務超過である場合
        「債務超過である場合」とは、債務免除がされた直前の財産状態が債務超過となっている場合をいうものとし、そのときにおける納税者の資産及び負債につき調査して判定する。ただし、債務免除が2回以上にわたってされているときは、そのうちの主要な債務免除がされた日の直前の財産状態により判定し、また、債権者集会の決議等に基づいて債務免除が特定の時期に集中してされているときは、その債権者集会の決議の日等の直前の財産状態により判定して差し支えない。
        なお、上記の調査に当たっては、次の事項に留意する。
        • A 資産の価額は、客観的な市場価格(時価)に基づいて算定するが、その把握が困難なときは、債務免除がされた時期に最も近接する時期における財務諸表等に計上されている価額又は納税者の申立て等を参考としてその価額を算定して差し支えない。
        • B 負債は、原則として、外部負債に限るものとする。
          なお、法令又は一定の規約に従って株主等以外の第三者に対して支払うために引き当てられているもの(例えば、納税引当金、退職給付引当金等)については、その引当金の額を外部負債として取り扱うものとする。
        • C 資産のうち、回収不能の債権、不良棚卸資産、繰延勘定に属するものなどの財産的価値のないもの、又は負債のうち、実質的に債務の弁済をし又はその免除がされているもの等は、資産及び負債の額からそれぞれ減額するものとする。
      • (ロ) 債務超過に準ずる場合
        「債務超過に準ずる場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
        なお、資産及び負債の調査については、上記(イ)に準ずる。
        • A 債務免除がされた時期においては、債務超過の状態には至っていないが、その当時の事業等の状況からみて、債務超過となることが明らかであったと認められる場合
        • B 債務免除がされた後の事業等の状況がおおむね債務免除がされた当時と同様な状態で推移していると認められ、かつ、猶予に係る国税の延滞税を徴収しようとするときの状態が債務超過である場合
  4. (4) 延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由がある場合
    上記(1)ロの「延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき」とは、納税者が猶予に係る国税について、不要不急の資産の処分、経費の節約等の相当の努力をしたにもかかわらず、おおむね次に掲げる場合(納税者の故意又は重大な過失によるものを除く。)に該当するため、その国税に係る延滞税の納付が困難になっていると認められる場合をいう(通基通第63条関係4)。
    • イ 納税者につき猶予該当事実(上記4(1)《猶予該当事実》参照)がある場合
    • ロ 納税者がその財産の大部分につき強制執行、担保権の実行としての競売、仮差押え等がされているため、納付資金の調達が著しく困難になっている場合
    • ハ 納税者の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合

75 免除対象期間

免除の対象となる期間は、下記(1)及び(2)の期間とする。
  • (1) 猶予をした期間。ただし、通則法第63条第1項及び第2項の規定により、延滞税の全部が免除される期間(上記73《免除金額》参照)を除く。
  • (2) 猶予を受けた納税者について、やむを得ない理由により収益の減少又は資金の支出若しくは納付資金調達手続の遅延等があったため、相当の努力をしたにもかかわらず、猶予を受けた国税(延滞税の計算の基礎となった本税をいう。以下75において同じ。)をその猶予期間内に納付できなかった場合において、その猶予期間の最終日(猶予の取消しを行った場合において、その取消しの基因となるべき事実が生じた日を含む。)の翌日からその国税を納付することができると認められるに至った日までの期間。
    なお、上記の期間の判定に当たっては、次のことに留意する。
    • イ やむを得ない理由により「納付できなかった場合」とは、猶予を受けた納税者につき、先に行った見込納付能力調査による猶予期間内の収入、支出及び納付予定額と納付能力調査の事後調査に準じて調査した実績とを比較し、その内容につき検討した結果、不測の事情等(納税者の故意又は重大な過失によるものを除く。)が生じたため、分割納付計画等に従ってその期限までに納付できなかったと認められる場合をいう(通基通第63条関係1参照)。
      なお、納税者の帳簿書類、記帳状況等から上記の調査が困難であるときは、調査を主要項目に限定し、又は聞き取りによる等その調査を簡略化して差し支えない。

      (注)

      • 上記の場合において、既に納付能力調査が行われているときは、その調査事績を活用することに留意する。
    • ロ 「その国税を納付することができると認められるに至った日」は、猶予をした期間内に納付できなかった国税につき、その猶予の期限後における収支状況の実績を納付能力調査に準じて調査し、見込納付能力調査において支出見込金額の計算上否認することとしている支出があるときは、これを国税の納付に充てたものとして計算した場合において、納付できたと推定される日(その国税につき新たな猶予をしたときは、その日の前日)とする。ただし、納税者の実情により徴収上の支障がないと認められるときは、この調査を省略し、その国税の納付された日をその日と判定して差し支えない。

76 免除金額

免除することができる金額は、上記75《免除対象期間》の免除対象期間に対応する延滞税のうち、納付困難と認められる金額とする。この金額は、上記75(1)イにより調査した未納の国税の納付に充てることができる資金の額が未納の国税の額に不足する場合のその不足額(免除対象期間に対応する延滞税の金額が不足額に満たない場合には、その延滞税の金額)とする。

なお、上記の場合において、上記75の免除対象期間内に通則法第63条第5項の「滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供」があり、その差押え又は担保の提供の日(その差押え又は担保の提供が同条第1項の規定による延滞税の免除対象期間の末日以前にされているときは、その免除対象期間を経過した日)以後の期間につき同条第5項の規定を適用して延滞税の免除をすることが、上記の免除することができる金額(納付困難と認められる金額)よりも多額になると認められるときは、同条第3項の規定を適用することなく同条第5項の規定を適用することとして差し支えない。

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