第4節 事後調査

事後調査は、猶予をした者について、必要があると認められる場合において、その後の資力の状況等から猶予の継続等の適否を判定するために行うものであって、見込納付能力調査において算定した資金と実際の資金とを比較検討するほか、必要に応じ財産の移動状況についても調査する。

調査の結果、事情の変更等があると認められる者については、上記44から52まで《猶予の取消等に関する処理》の定めるところによる。

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