第2節 納付委託の手続

納付委託の手続については、管理運営事務提要第4編第5章第5節第1《納付(弁済)受託に関する事務処理》に定めるところによるほか、次により処理する。

56 納付受託証書の交付

納付委託を受けたときは、納付(弁済)受託証書用紙(管理運営事務提要(様式編)様式管理番号455-802)を作成し、納付受託証書を納税者に交付する(通則法第55条第2項)。

57 取立費用の提供

納付委託を受ける場合において、委託に係る証券の取立てにつき費用を要するときは、納税者にその費用の額に相当する金銭を提供させる(通則法第55条第1項後段)。

58 再委託の処理

納付委託を受けた場合には、全て再委託銀行に再委託する(通則法第55条第3項)。

59 不渡りの場合等の措置

納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合には、次により処理する。

(1) 不渡証券等の返還の処理

  • イ 再委託銀行から不渡りとなった証券の返還を受けた場合は、その証券を納税者に返還する。この場合において、再委託銀行からその返還の手数料の請求があったときは、納税者が負担するものとする。
  • ロ 不渡りとなった証券以外にも納付委託を受けているものがある場合において、その不渡りによって手形交換所による取引停止処分がされたとき、又は取引停止処分はされていないが証券の取立てが確実でないと認められるときは、再委託を取り消し、その証券を納税者に返還する。
  • ハ 納付委託を受けた証券を再委託する前に、当該証券の振出人が振り出した他の証券が不渡りとなり手形交換所による取引停止処分があったことなどにより、当該納付委託を受けた証券を再委託できなくなった場合には、速やかに当該証券(再委託手数料を含む。)を納税者に返還する。

(2) 証券上の権利の行使

納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合及び上記(1)ロにより再委託を取り消した場合において、それらの証券上の権利を行使することが徴収上有利と認められるときは、その証券を納税者に返還せずに、差し押さえることにより、証券上の金銭債権の取立てができることに留意する(通基通第55条関係7、徴収法第57条第1項、徴基通第57条関係8)。

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