猶予期間の延長をすることができるのは、納税者に猶予期間の延長の事由がある場合であって、通常の納税の猶予、一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予及び申請による換価の猶予については、納税者から猶予期間延長の申請書が提出されているときである。
(注)
 分割納付計画書(様式307010-063-1)
 分割納付計画書(様式307010-063-1) 財産目録(様式307010-005-1)
 財産目録(様式307010-005-1) 収支の明細書(様式307010-005-2)
 収支の明細書(様式307010-005-2) 担保関係書類
 担保関係書類 及び
及び に代えて、財産収支状況書(様式30700-005-3)の提出を求める。ただし、猶予期間の延長に当たって、当初の猶予に係る担保を引き続き担保として徴する場合には、上記
に代えて、財産収支状況書(様式30700-005-3)の提出を求める。ただし、猶予期間の延長に当たって、当初の猶予に係る担保を引き続き担保として徴する場合には、上記 の書類の提出は必要ない。
の書類の提出は必要ない。(1) 猶予期間の延長事由
猶予期間の延長の事由は、納税者が、猶予期間内に猶予に係る国税を納付することができない場合であって、その納付することができないことにつき、やむを得ない理由があると認められるときである(通則法第46条第7項、徴収法第152条第3項、第4項)。
この場合における「やむを得ない理由」とは、納税者の責めに帰することのできない理由をいい、具体的には、おおむね次に掲げる事情のある場合をいう(通基通第46条関係16参照)。
(2) 猶予期間の延長の申請
(注)
猶予を延長できる期間は、それぞれの猶予ごとに、既に猶予している期間と合わせて2年を超えない期間である(通則法第46条第7項ただし書、徴収法第152条第3項、第4項)。この場合における具体的な猶予の延長期間及び延長期間中における毎月の分割納付金額等については、下記63から66まで《現在納付能力調査》及び下記67から70まで《見込納付能力調査》に定める納付能力調査の結果に基づいて定めるものとする。
(注) 通則法第46条第7項の要件を満たす場合(徴収法第152条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)において、納付能力調査の結果、延長後の猶予期間内に納付することができないと認められる金額があるときは、その納付することができないと認められる金額を延長後の猶予期間の最終月の分割納付金額とする。
なお、延長後の猶予期間内に完納が見込まれない場合には、換価の猶予の「納税についての誠実な意思」の判定に当たって、滞納国税の早期完納に向けた経費の節約、借入金の返済額の減額、資金調達等の努力が適切になされているかどうかについて、的確に判断することに留意する。
(1) 猶予期間の延長の許可
猶予期間を延長する場合には、納税の猶予期間延長許可決議書(様式307010-041)、換価の猶予期間延長許可決議書(様式307010-056-27)又は換価の猶予期間延長決議書(様式307010-074)により決裁を了した上、延長に係る国税の年度、税目、納期限、金額及び延長期間等を納税の猶予期間延長許可通知書(様式307010-043又は307010-044)、換価の猶予期間延長許可通知書(様式307010-056-28又は307010-056-29)又は換価の猶予期間延長通知書(様式307010-076)により納税者に通知する(通則法第47条第1項、徴収法第152条第3項、第4項)。
なお、納税の猶予の期間延長の許可の決議を了した場合には、その決議書の副本により、速やかに管理運営担当部門に連絡する。
また、保証人及び担保財産の所有者(納税者を除く。)がある場合には、これらの者に対して、納税の猶予期間延長許可通知書(保証人等用)(様式307010-046)、換価の猶予期間延長許可通知書(保証人等用)(様式307010-056-31)又は換価の猶予期間延長通知書(保証人等用)(様式307010-078)により猶予期間を延長した旨を通知する(通基通第47条関係1)。
(注) 次に掲げる場合は、申請に対する一部拒否処分に当たるため、納税の猶予期間延長許可通知書又は換価の猶予許可通知書にその理由を附記する(通則法第74条の14第1項、行政手続法第8条)。
 申請書に記載された猶予期間の延長を受けようとする金額よりも少ない金額で猶予期間の延長を許可する場合
 申請書に記載された猶予期間の延長を受けようとする金額よりも少ない金額で猶予期間の延長を許可する場合 申請書に記載された猶予期間の延長を受けようとする期間よりも短い期間で猶予期間の延長を許可する場合
 申請書に記載された猶予期間の延長を受けようとする期間よりも短い期間で猶予期間の延長を許可する場合 申請書に記載された分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により猶予期間の延長を許可する場合
 申請書に記載された分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により猶予期間の延長を許可する場合(2) 猶予期間の延長の不許可
納税の猶予又は申請による換価の猶予を受けている納税者から申請書が提出された場合において、その延長を認めないときは、納税の猶予期間延長不許可決議書(様式307010-047)又は換価の猶予期間延長不許可決議書(様式307010-056-32)により決裁を了した上、その旨を納税の猶予期間延長不許可通知書(様式307010-049)又は換価の猶予期間延長不許可通知書(様式307010-056-33)により納税者に通知する(通則法第47条第2項、徴収法第152条第4項)。
なお、納税の猶予の期間延長の不許可の決議を了した場合には、その決議書の副本により、速やかに管理運営担当部門に連絡する。
また、保証人及び担保財産の所有者(納税者を除く。)がある場合には、これらの者に対して、納税の猶予期間延長不許可通知書(保証人等用)(様式307010-051)又は換価の猶予期間延長不許可通知書(保証人等用)(様式307010-056-35)により猶予期間の延長を認めない旨を通知する(通基通第47条関係3)。
(注) 納税の猶予の延長不許可又は申請による換価の猶予の延長不許可は申請に対する拒否処分であるため、納税の猶予不許可通知書等にその理由を附記する必要がある(通則法第74条の14第1項、行政手続法第8条)。