この章は、通常の納税の猶予、一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予又は換価の猶予をする場合の事務手続及び担保の徴取について定めたものである。

第1節 猶予の許可等に関する手続

29 通常の納税の猶予申請書の提出

納税者が通常の納税の猶予を受けようとするときは、所要の事項を記載した納税の猶予申請書(様式307010-005)(以下29において「申請書」という。)に所定の書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない(通則法第46条の2第2項、通則令第15条の2第2項、第3項)。

(1) 申請書の提出期限

通常の納税の猶予については、申請書の提出期限の定めがないことから、納税者に未納の国税(納期限経過後に未納となる見込みの国税を含む。)があり、納税の猶予を受けようとするときに、随時、申請書を提出することができる(通則法第46条の2第2項参照)。

(2) 申請書の記載事項及び添付書類

  • イ 記載事項
    申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない(通則法第46条の2第2項、通則令第15条の2第2項)。
    • (イ) 猶予該当事実があること及びその猶予該当事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細
    • (ロ) 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
    • (ハ) 上記(ロ)の金額のうち納税の猶予を受けようとする金額
    • (ニ) 納税の猶予を受けようとする期間
    • (ホ) 分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあっては、分割納付期限及び分割納付金額を含む。)
    • (ヘ) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)その他担保に関して参考となるべき事項又は担保を提供することができない特別の事情
  • ロ 添付書類
    申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(通則法第46条の2第2項、通則令第15条第1項、第3項、第15条の2第3項)。ただし、通常の納税の猶予(通則法第46条第2項第1号、第2号、第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係るものに限る。)に係るものに限る。)の申請に当たって、災害等による書類の滅失、病気等による入院など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により添付書類を提出することが困難であると税務署長が認めるときは、下記(イ)から(ハ)までの書類について提出することを要しない(通則法第46条の2第5項、通則令第15条の2第7項、通基通46条の2関係2)。
    • (イ) 猶予該当事実を証するに足りる書類

    (注) 猶予該当事実を証するに足りる書類は、具体的には次に掲げるものをいう(通基通第46条の2関係1)。

    1. 1 災害等を受けた場合(通則法第46条第2項第1号)は、り災証明書等
    2. 2 病気等の場合(通則法第46条第2項第2号)は、医師による診断書、医療費の領収書等
    3. 3 事業の休廃止等の場合(通則法第46条第2項第3号)は、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書等
    4. 4 事業上の著しい損失の場合(通則法第46条第2項第4号)は、調査期間及び基準期間の損益計算書等
    • (ロ) 財産目録(様式307010-005-1)
    • (ハ) 収支の明細書(様式307010-005-2)
    • (ニ) 担保を徴する場合(上記4(8)《担保の提供及び徴取》参照)には、担保の提供に関し必要となる書類(下記42《担保の提供及び徴取手続》参照)
    • (ホ) 納税の告知がされていない源泉徴収による国税について通常の納税の猶予を受けようとする場合には、所得税法第220条《源泉徴収に係る所得税の納付手続》又は国際観光旅客税法第16条《国内事業者による特別徴収等》に規定する計算書
    • (ヘ) 登録免許税法第24条第1項《免許等の場合の納付の特例》に規定する登録免許税について通常の納税の猶予を受けようとする場合には、登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類

      (注)

      1. 1 猶予を受けようとする金額(未確定の延滞税を除く。)が100万円以下である場合には、上記(ロ)及び(ハ)の書類に代えて、財産収支状況書(様式307010-005-3)を添付して提出する。
         なお、猶予を受けようとする国税以外に、猶予の申請中の国税又は既に猶予を受けている国税がある場合には、それらの国税の額を上記の「猶予を受けようとする金額」に含めるものとする。
      2. 2 上記(ロ)及び(ハ)又は財産収支状況書に代えて、納税者が独自に作成した書式(資金繰表、試算表等)を添付して提出することができる。ただし、その場合は、法令に定められた事項を全て記載する必要があることに留意する。

(3) 管理運営担当部門への連絡

申請に係る国税が振替納税の対象である場合は、「各課部門事務連絡せん」(管理運営事務提要(様式編)様式管理番号110-003)に必要事項を記載の上、管理運営部門に振替停止の処理を依頼する。

30 一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予申請書の提出

納税者が一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予を受けようとするときは、所要の事項を記載した納税の猶予申請書(様式307010-005)(以下30において「申請書」という。)に所定の書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない(通則法第46条の2第3項、通則令第15条の2第4項、第5項)。

(1) 申請書の提出期限

申請書の提出期限は、猶予を受けようとする国税の納期限までに申請書を提出しなければならない(通則法第46条第3項)。ただし、申請書が納期限内に提出されなかったことについて、税務署長がやむを得ない理由があると認める場合には、納期限後であっても提出することができる(通則法第46条第3項柱書のかっこ書、上記4(5)《通常の納税の猶予の申請》参照)。

(注)

  1. 1 申請書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなされる(通則法第22条)。
  2. 2 やむを得ない理由があると認められない場合において、申請による換価の猶予の要件に該当すると認められるときは、換価の猶予の申請を勧奨する。

(2) 申請書の記載事項及び添付書類

  • イ 記載事項
    申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない(通則法第46条の2第3項、通則令第15条の2第4項)。
    • (イ) 通則法第46条第3項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細
    • (ロ) 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
    • (ハ) 上記(ロ)の金額のうち納税の猶予を受けようとする金額
    • (ニ) 納税の猶予を受けようとする期間
    • (ホ) 分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあっては、分割納付期限及び分割納付金額を含む。)
    • (ヘ) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所又は居所)その他担保に関して参考となるべき事項又は担保を提供することができない特別の事情
    • (ト) やむを得ない理由により、猶予を受けようとする国税の納期限後に納税の猶予の申請をする場合には、その理由
  • ロ 添付書類
    申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(通則法第46条の2第3項、通則令第15条の2第5項)。
    • (イ) 財産目録(様式307010-005-1)
    • (ロ) 収支の明細書(様式307010-005-2)
    • (ハ) 担保を徴する場合(上記7(5)《担保の提供及び徴取》参照)には、担保の提供に関し必要となる書類(下記42《担保の提供及び徴取手続》参照)

      (注)

      1. 1 猶予を受けようとする金額(未確定の延滞税を除く。)が100万円以下である場合には、上記(イ)及び(ロ)の書類に代えて、財産収支状況書(様式307010-005-3)を添付して提出する。
        なお、猶予を受けようとする国税以外に、猶予の申請中の国税又は既に猶予を受けている国税がある場合には、それらの国税の額を上記の「猶予を受けようとする金額」に含めるものとする。
      2. 2 上記(イ)及び(ロ)又は財産収支状況書に代えて、納税者が独自に作成した書式(資金繰表、試算表等)を添付して提出することができる。ただし、その場合は、法令に定められた事項を全て記載する必要があることに留意する。

31 換価の猶予申請書の提出

滞納者が申請による換価の猶予を受けようとするときは、所要の事項を記載した換価の猶予申請書(様式307010-056-6)(以下31において「申請書」という。)に所定の書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない(徴収法第151条の2第1項、第3項、徴収令第53条第1項、第2項)。

(1) 申請書の提出期限

申請による換価の猶予については、猶予を受けようとする国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあった場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から6月以内に申請書を提出しなければならない(徴収法第151条の2第1項)。

(注)

  1. 1 この場合の「納期限」とは、法定納期限ではなく具体的な納期限をいう(徴基通第151条の2関係5、第2条関係13参照)。
    なお、延滞税及び利子税の納期限は、その計算の基礎となる国税の納期限である。
  2. 2 申請書が郵便又は信書便により提出された場合の取扱いは、上記30(1)《申請書の提出期限》(注1)と同様である。
  3. 3 納付相談等において、換価の猶予の申請の意思を示した滞納者に対しては、申請書及び添付書類の作成のために必要と認められる期間(おおむね1月以内)を示して、当該期間内に申請書を提出するよう指導することに留意する。

(2) 申請書の記載事項及び添付書類

  • イ 記載事項
    申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない(徴収法第151条の2第3項、徴収令第53条第2項)。
    • (イ) 国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
    • (ロ) 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
    • (ハ) 上記(ロ)の金額のうちその納付を困難とする金額
    • (ニ) 猶予を受けようとする期間
    • (ホ) 猶予に係る金額を分割して納付する場合の分割納付期限及び分割納付金額
    • (ヘ) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び住所又は居所)その他担保に関して参考となるべき事項又は担保を提供することができない特別の事情
  • ロ 添付書類
    申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(徴収法第151条の2第3項、徴収令第53条第1項)。
    • (イ) 財産目録(様式307010-005-1)
    • (ロ) 収支の明細書(様式307010-005-2)
    • (ハ) 担保を徴する場合(上記20(8)《担保の提供及び徴収》参照)には、担保の提供に関し必要となる書類(下記42《担保の提供及び徴取手続》参照)

      (注)

      1. 1 猶予を受けようとする金額(未確定の延滞税を除く。)が100万円以下である場合には、上記(イ)及び(ロ)の書類に代えて、財産収支状況書(様式307010-005-3)を添付して提出する。
        なお、猶予を受けようとする国税以外に、猶予の申請中の国税又は既に猶予を受けている国税がある場合には、それらの国税の額を上記の「猶予を受けようとする金額」に含めるものとする。
      2. 2 上記(イ)及び(ロ)又は財産収支状況書に代えて、滞納者が独自に作成した書式(資金繰表、試算表等)を添付して提出することができる。ただし、その場合は、法令に定められた事項を全て記載する必要があることに留意する。

(3) 管理運営担当部門への連絡

換価の猶予の申請があったときにおいて、申請に係る税額が振替納税の対象である場合の取扱いは、上記29(3)《管理運営担当部門への連絡》と同様である。

32 申請書等の補正

(1) 申請書等の補正を求める場合

納税の猶予又は換価の猶予の申請があった場合には、速やかに記載内容を確認し、申請書又は添付書類の記載に不備があることによって猶予の適否の判断を適切に行うことができないとき、又は添付書類の提出がないときは、納税者に対し、電話連絡等により当該申請書の訂正又は当該添付書類の訂正若しくは提出(以下「申請書等の補正」という。)を求める。

この場合の「記載に不備があることによって猶予の適否の判断を適切に行うことができないとき」とは、例えば次のような場合をいう。

  • イ 換価の猶予申請書の「一時に納付することができない事情の詳細」欄の記載がない場合
  • ロ 財産目録の「当面の必要資金額」欄の内容が記載されておらず、納付を困難とする金額の算定根拠が不明な場合
  • ハ 収支の明細書において、収入及び支出の見込みが記載されておらず、各月の分割納付金額のみを記載している場合、又は収入と支出の合計額のみを記載し、その内訳を記載していない場合
  • ニ その他、金額のみを記載してその内訳(内容、算定根拠等)が記載されていない場合

    (注)

    1. 1 申請書等の補正を聞き取りにより行った場合には、聞き取りによる補正の事績を記録しておくほか、申請書又は添付書類の写しに補正事項を記録しておくものとする。
    2. 2 署内資料などから添付書類に空欄となっている箇所があることに疑義があり、その欄に記載すべき事項の有無が不明な場合は、補正の手続によらず、必要に応じて納税者に対し質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う。

    (具体例)

    • ・ 青色申告決算書や収支内訳書において建物や車両に係る減価償却費が計上されているにもかかわらず、財産目録の所有不動産や所有車両に係る欄が空欄となっている場合
    • ・ 季節変動があると見込まれる業種であるにもかかわらず、収支の明細書の変動等に係る増減額欄が空欄となっている場合

(2) 補正通知書の送付

上記(1)において、納税者と連絡が取れない場合、又は電話連絡等による補正の求めに対し、納税者が相当の期間(おおむね1週間程度)内に補正しない場合は、「納税の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」(様式307010-005-5)又は「換価の猶予申請書及び添付書類に関する補正通知書」(様式307010-056-8)(以下「補正通知書」という。)を送付することにより、納税者に対して補正を求める(通則法第46条の2第7項、第8項、徴収法第152条第4項)。

補正通知書は、納税者が送達を受けた日を明らかにするため、配達証明郵便(又はこれに準じる信書便)により送付する。ただし、配達証明郵便で送付した補正通知書が不在等により返戻された場合は、交付送達又は普通郵便により送付するものとする。

なお、次に掲げる場合は、補正通知書を送付する必要はない。

  • イ 記載不備の内容が、明らかに誤りであると認められ、かつ、記載すべき正しい内容が容易に判明するものである場合
  • ロ 添付書類に空欄となっている箇所があるものの、その記載がないことが猶予の適否の判断に影響を与えない場合

    (注)

    1. 1 提出された申請書又は添付書類の記載に不備があることにより補正通知書を送付する場合には、当該提出された申請書又は添付書類の写しを、提出されていない添付書類があることにより補正通知書を送付する場合には、当該添付書類の白紙のものを補正通知書に同封する。
    2. 2 普通郵便により補正通知書を送付した場合は、当該補正通知書が通常到達すべきであった時として、そのときの郵便事情と地理的事情を考慮して合理的に判定される時をもって、納税者が当該補正通知書を受けた日と推定する(通則法第12条第2項、通基通第12条関係7)。

(3) 補正通知書に基づき補正がされた場合

補正通知書により申請書等の補正を求めた場合において、納税者から補正後の申請書等が提出されたときは、補正後の申請書等に基づき猶予の許可又は不許可を判断する。

この場合において、補正後の申請書等に一定の記載はあるものの、なお猶予の適否の判断に当たって確認すべき事項があるときは、必要な範囲で署内調査又は納税者に対する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行った上で猶予の許可又は不許可の判断をする。

33 みなし取下げ

(1) 取り下げたものとみなされる場合

次に掲げる場合に該当するときは、猶予の申請を取り下げたものとみなされる(通則法第46条の2第9項、徴収法第152条第4項、通基通第46条の2関係4)。

  • イ 納税者が補正通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内に補正後の申請書等を提出しなかった場合
  • ロ 納税者が補正通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内に改めて申請書等を提出した場合であっても、補正通知書により補正を求めた事項の全部又は一部について補正がされていなかった場合

    (注)

    1. 1 補正通知書の送達を受けた日の翌日から起算して20日を経過する日が休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(通則法第10条第2項)。
    2. 2 補正された申請書等が郵便又は信書便により提出された場合の取扱いは、上記30(1)《申請書の提出期限》(注1)と同様である。

(2) みなし取下げの決議及び納税者への通知

猶予の申請を取り下げたものとみなされた場合には、納税の猶予申請のみなし取下げ通知決議書(様式307010-005-6)又は換価の猶予申請のみなし取下げ通知決議書(様式307010-056-9)により決裁を了した上、納税の猶予申請のみなし取下げ通知書(様式307010-005-8)又は換価の猶予申請のみなし取下げ通知書(様式307010-056-10)により、納税者に通知する。

なお、納税の猶予申請のみなし取下げ決議を了した場合には、決議書の副本により、速やかに管理運営担当部門に連絡する。

(注) みなし取下げの通知に対しては、不服申立てをすることができないことに留意する(通基通第46条の2関係5)。

(3) やむを得ない理由がある場合

災害その他やむを得ない理由により、納税者が補正通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内に申請書等の補正ができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該申請書等の補正に係る期限を延長することができる(通則法第11条、通基通第11条関係1参照)。

34 猶予要件の審査

猶予の要件の審査に当たり、申請書及び添付書類に記載された内容を調査する際には、申告書等の署内資料の確認、納税者に対する聞き取り、帳簿書類等の検査又は提示若しくは提出の要求を行う(通則法第46条の2第11項参照)。

(注) 納付能力調査の方法については、下記60から70まで《納付能力調査》に定めるところによる。

35 猶予の不許可の事由

次に掲げるいずれかの事実が認められるときには、猶予の要件を審査することなく、その猶予の申請を不許可とする(通則法第46条の2第10項、徴収法第152条第4項)。

(1) 繰上請求事由に該当する事実がある場合において、その者が猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

(2) 納税者が、徴収職員による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、通則法第46条の2第11項若しくは徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

(注) 「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(通基通第46条の2関係6)。

(3) 不当な目的で納税の猶予又は換価の猶予の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものではないとき。

(注) 例えば、猶予の申請が不許可(一部許可を含む。)又はみなし取下げとなった後、同一の国税について再度猶予の申請がされたとき(新たな猶予該当事実などが発生するなど、その申請に正当な理由があるときを除く。)などが該当する(通基通第46条の2関係7)。

36 職権による換価の猶予をする場合

税務署長は、職権による換価の猶予をする場合において、換価の猶予の要件を充足するか否かを判断するため、又は猶予をするに当たってその猶予に係る金額を分割して納付させるための各月の分割納付期限及び分割納付金額を定めるために、滞納者の現在の資産及び負債の状況並びに今後の収入及び支出の見込み等を調査する必要があると認めるときは、滞納者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる(徴収法第151条第2項、徴収令第53条第1項、徴基通第151条関係13−2)。

(1) 分割して納付するために必要となる書類(以下「分割納付計画書」(様式307010-063-1)という。)

(2) 財産目録(様式307010-005-1)

(3) 収支の明細書(様式307010-005-2)

(4) 担保を徴する場合(上記16(7)《保全措置及び差押えの猶予》参照)には、担保の提供に関し必要となる書類(下記42《担保の提供及び徴取手続》参照)

(注) 猶予を受けようとする金額(未確定の延滞税を除く。)が100万円以下である場合には、上記(2)及び(3)の書類に代えて、財産収支状況書(様式307010-005-3)の提出を求める。
なお、猶予を受けようとする国税以外に、猶予の申請中の国税又は既に猶予を受けている国税がある場合には、それらの国税の額を上記の「猶予を受けようとする金額」に含めるものとする。

37 税額の一部が納税の猶予に該当しない場合の取扱い

 通常の納税の猶予の申請に係る国税につき、納税の猶予の要件及び納税の猶予をする金額について調査した結果、申請に係る税額の一部について納税の猶予を認めることができる場合には、申請に係る税額の全額についての納付見込みを検討することとし、納税者が納税の猶予に該当しない部分の税額の納税につき誠実な意思を有すると認められるときは、納税の猶予に該当しない部分の税額については、申請による換価の猶予又は職権による換価の猶予(徴収法第151条第1項第1号又は第2号)の適用を検討する。
 なお、納税者から、これらの国税について納付があった場合には、換価の猶予に係る国税から納付があったものとする。

38 猶予の許可又は不許可の決議及び納税者等への通知

(1) 猶予の許可

納税の猶予又は換価の猶予をする場合には、納税の猶予許可決議書(様式307010-010)、換価の猶予許可決議書(様式307010-056-18)又は換価の猶予決議書(様式307010-064)により決裁を了した上、猶予をした旨、猶予に係る国税の年度、税目、猶予する金額、猶予する期間等を納税の猶予許可通知書(様式307010-012又は307010-013)、換価の猶予許可通知書(様式307010-056-19又は307010-056-20)又は換価の猶予通知書(様式307010-066)により納税者に通知する(通則法第47条第1項、徴収法第152条第3項、第4項)。

また、納税の猶予の許可の決議を了した場合には、その決議書の副本により、速やかに管理運営担当部門に連絡する。

なお、保証人及び担保財産の所有者(納税者を除く。)がある場合には、これらの者に対して、納税の猶予許可通知書(保証人等用)(様式307010-015)、換価の猶予許可通知書(保証人等用)(様式307010-056-22)又は換価の猶予通知書(保証人等用)(様式307010-068)により猶予をする旨を通知する(通基通第47条関係1)。

(注) 次に掲げる場合は、申請により求められた猶予の一部を拒否する処分のため、納税の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書にその処分の理由を附記する必要がある(通則法第74条の14第1項、行政手続法第8条)。

  1. 1 申請書に記載された猶予を受けようとする金額よりも少ない金額で猶予を許可する場合
  2. 2 申請書に記載された猶予を受けようとする期間よりも短い期間で猶予を許可する場合
  3. 3 申請書に記載された分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により猶予を許可する場合

(2) 猶予の不許可

納税の猶予又は換価の猶予の申請書の提出があった場合において、納税の猶予若しくは申請による換価の猶予の要件に該当しないとき又は上記35《猶予の不許可の事由》に掲げるものに該当するときは、納税の猶予不許可決議書(様式307010-021)又は換価の猶予不許可決議書(様式307010-056-23)により決裁を了した上、猶予をしない旨を納税の猶予不許可通知書(様式307010-023)又は換価の猶予不許可通知書(様式307010-056-24)により納税者に通知する(通則法第47条第2項、徴収法第152条第4項)。

なお、納税の猶予の不許可の決議を了した場合には、その決議書の副本により、速やかに管理運営担当部門に連絡する。

また、保証人及び担保財産の所有者(納税者を除く。)がある場合には、これらの者に対して、納税の猶予不許可通知書(保証人等用)(様式307010-025)又は換価の猶予不許可通知書(保証人等用)(様式307010-056-26)により猶予をしない旨を通知する(通基通第47条関係3)。

(注) 納税の猶予の不許可又は申請による換価の猶予の不許可は申請に対する拒否処分であるため、納税の猶予不許可通知書等にその処分の理由を附記する必要がある(通則法第74条の14第1項、行政手続法第8条)。

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