この節は、換価執行決定に係る差押行政機関等への告知、滞納者等への通知及び換価に必要な書類の引渡し等について、具体的な手続を定めたものである。
170 差押行政機関等が「換価執行に関する意見」により換価執行に同意した場合は、参加差押えをした税務署長は、換価執行決定を行う(徴収法第89条の2第1項)。
この場合、換価同意行政機関等へ「換価執行決定告知書」(様式306020-055)を送付することにより、換価執行決定の告知を行う(徴収法第89条の2第3項、徴基通第89条の2関係7)。
(注) 「換価執行決定告知書」による告知は、交付送達又は郵便による送達の方法により行うが、次のことに留意する。
1 交付送達の方法によるときは、必ず「送達記録書」により書類を受領した者の署名を求めること。
2 郵便による送達の方法によるときは、原則として配達証明郵便(郵便法第47条)による特殊取扱いによること。
171 換価執行決定の告知をするときは、併せて、換価同意行政機関等に対し、次の書類の引渡しを求める(徴収令第42条の2第1項)。
(1) 特定参加差押不動産につき、換価執行決定前に交付を受けた交付要求書又は2以上の参加差押書(以下、この項、176及び179において「交付要求書等」という。)の交付を受けているときは、これらの書類
(2) 滞納処分関係書類
(注)
172 換価執行決定をした場合は、換価執行行政機関等は、速やかに、次に掲げる者に対し、その旨を「換価執行決定通知書」(様式306020-056・057)により通知する(徴収法第89条の2第4項)。
(1) 滞納者
(2) 特定参加差押不動産につき交付要求をした者
(注)