この節は、再公売ができる場合における公売公告期間、見積価額の変更等について定めたものである。
86 次に該当する場合には、特別の事情がない限り、随意契約による売却又は国による買入れをすることなく、再公売に付する(徴収法第107条第1項、徴基通第107条関係1)。
なお、差押財産等を3回公売に付しても入札等がなく、更に換価に付しても売却の見込みがないと認められるときは、その差押えの解除(特定参加差押不動産の再公売にあっては、換価執行決定の取消し)をすることができることに留意する(徴収法第79条第2項第3号、第89条の3第2項第3号、徴基通第79条関係11、13、第89条の3関係9参照)。
(注)
(注) 徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定により、売却決定を取り消した場合において、その後不服申立てがあったときの処分の制限(通則法第105条第1項ただし書)、滞納処分の続行の停止(通則法第105条第2項)等が解除されたときは、再公売によらないで、新たな公売に付さなければならないことに留意する(徴基通第114条関係5)。
87 再公売の実施に当たっては、特に次に留意する。
(注) 上記の場合における「公売の日の前日」は、休日等に当たっても延長されないことに留意する(徴基通第107条関係4)。