この節は、再度入札又は再度競り売りの手続について定めたものである。
84 再度入札については、次による。
(注) 新たに再度入札に参加しようとする者には、公売公告所定の公売保証金を提供させることに留意する。
85 期日競り売りの方法により公売する場合において、買受申込者がないときは、直ちに再度競り売りをすることができる。なお、最高価申込者の決定前に最高価申込者となるべき者が徴収法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により買受申込みがなかったものとされた場合にも、競り売りの終了の告知をしている場合を除き、再度競り売りをすることとして差し支えない(徴基通第102条関係1)。
この場合の競り売りの方法は、第9節《競り売りの方法による公売手続》及び84(再度入札)に定めるところに準ずる(徴収法第103条第3項、第102条、徴基通第103条関係5、6参照)。