この節は、公売保証金の提供の基準、返還及び国庫帰属の手続等について定めたものである。
49 公売保証金の提供については、次による。
(注)
1 公売保証金の納付に使用することができる小切手は、証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律に基づき租税及び歳入の納付に使用することができる小切手のうち、銀行が振り出した小切手でその銀行にあてたもの(いわゆる預金小切手)又は小切手法第53条《支払保証の方式》の規定により支払人である銀行が支払保証をしたものである(徴収法第100条第1項、徴基通第100条関係1から4)。
2 呈示期間の満了(小切手法第29条)までに5日以上の期間のない小切手は、受領を拒否することができることに留意する(徴基通第100条関係1)。
3 租税及び歳入納付に使用することができる小切手については、300万円未満のもの又は国税収納官吏に納付するもの等特定のものは、支払保証を必要としないが、公売保証金として納付する小切手については、銀行の振り出したものを除き、全て銀行の支払保証を必要とすることに留意する。
50 公売保証金は、公売財産の売却区分ごとの見積価額の100分の10以上の額とする(徴収法第100条第1項本文)。
なお、滞納者を異にする複数の財産を一括換価する場合には、原則として、あらかじめ各財産の見積価額に基づく各財産に係る公売保証金の額(全ての財産を一体とした公売保証金の額の内訳)を定めるものとする。
(注) 各財産に係る公売保証金の額をあらかじめ定めなかった場合は、買受代金への充当処理において、全ての財産を一体とした公売保証金の額を各財産の見積価額によりあん分して公売に係る国税に充てる必要があることに留意する。
51 公売保証金は、入札等に先立って、入札者等から提供させる(徴収法第100条第1項本文参照)。ただし、入札時刻の終わる直前において一時に多数の入札者が参集した場合等で上記により難いときには、入札者等に、公売保証金を封筒に入れ封をして、署名の上これを提出させ、入札等後開札又は競り売りの終了までの間において公売保証金の領収手続を行う取扱いとして差し支えない。
52 公売に当たり公売保証金の提供を公売参加の条件とする場合においては、入札者等は、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない(徴収法第100条第2項)。
53 公売保証金の領収等に関する処理は、管理運営事務提要の定めるところにより処理する。この場合においては、特に次の事項に留意する。
(注) 「保管金提出書」は買受希望者が作成するものであるが、実務上歳入歳出外現金受入れの際に同時に作成することとしたものである。
(注) 公売保証金として小切手による納付があったときは、その種類、記号番号、振出人、支払人、支払場所、支払期日等その証券を明示するための表示を「保管金提出書兼受入書」の「備考」欄に記載すること。
(注) 保管金取扱店から受領した領収証書は、歳入歳出外現金出納計算書の払出しの証拠書類となることに留意する。
(注)
1 上記の「滞納者」には、徴収法第24条《譲渡担保権者の物的納税責任》の規定により追及を受けた譲渡担保権者及び担保物処分の場合における当該担保物の差押え時の所有者が含まれることに留意する(徴基通第54条関係12、第100条関係12参照)。
2 上記の「公売に係る国税」とは、公売保証金の提供を受けた公売処分の基礎となった国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税)をいい、交付要求に係る国税等(特定参加差押不動産を換価する場合にあっては、特定差押えに係る国税、地方税及び公課を含み、特定参加差押えに係る国税を除く。)へは充てることができない(徴基通第100条関係11)。
(注) 次順位買受申込者が提供した公売保証金は、最高価申込者の提供した公売保証金と同様に保管することに留意すること。
(注) 現金で納付する方法により提供した公売保証金について、徴収法第100条第3項又は第6項《公売保証金》の規定により公売保証金が既に買受代金納付としての効果を生じているとき(徴基通第100条関係8参照)、買受人へ交付されているとき等は、国庫に帰属すべき公売保証金はないことに留意する(徴基通第108条関係21)。
なお、公売保証金を国庫に帰属させる場合の手続は次によること。