この節は、公売の公正かつ合理的な実施を保つための措置の一環として見積価額の公告制度が採られている趣旨にかんがみ、公告すべき財産の範囲及び公告の方法についての基準を定めたものである。
41 見積価額は、平成26.6.27付徴徴3-7「公売財産評価事務提要の制定について」(事務運営指針)(以下「評価事務提要」という。)の定めるところにより決定する。この場合においては、差押財産等を公売により強制的に売却するためのものであることを考慮しなければならない(徴収法第98条第1項後段、徴基通第98条関係3本文)。
なお、見積価額の決定に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
(1) 見積価額の決定
見積価額は、公売財産の時価に相当する価額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ価額をいい、以下「基準価額」という。)を求めた上で、公売の特殊性を考慮した減価をその基準価額のおおむね30%程度の範囲内で的確に控除して決定する。ただし、買受人に対抗することができる公売財産上の負担があるときは、その負担に係る金額を更に控除して決定する(徴基通第98条関係2の(2)、3の(1)、(2)参照)。
なお、家事共用財産の基準価額を求める場合において、消費税及び地方消費税相当額の算出に当たっては、事業専用割合を考慮する必要はないことに留意する。
(2) 鑑定人に対する評価の委託
特に評価困難なもの及び見積価額が相当高額なものについては必要に応じて鑑定人にその評価を委託してその評価額を参考とし、その他のものについても努めて精通者の意見を徴して評価の適正を図ることとする(徴収法第98条第2項、徴基通第98条関係3の(3)参照)。
なお、鑑定人に公売財産の評価を委託する場合には、公売財産の種類、性質などにより市場性が劣ること等による固有の減価(以下「市場性減価」という。)を適切に反映させた基準価額を求めることに留意する(徴基通第98条関係2の(2)の(注)、5参照)。
41-2 複数の差押財産等を一括換価する場合の見積価額の決定に当たっては、41(見積価額の決定等)に定めるところによるほか、次に掲げる事項に留意する。
(1) 基準価額の算定
一括換価する財産の評価に当たっては、原則として、一括換価する全ての財産を一体とした基準価額と各財産の基準価額を求める(鑑定人に評価を委託する場合は、同様の評価額の鑑定を依頼する。)。
なお、次のいずれにも該当する場合は、全ての財産を一体とした基準価額のみを求めることとして差し支えない。
(注)
1 全ての財産を一体とした基準価額と各財産の基準価額の合計額が一致していないときは、全ての財産を一体とした基準価額を各財産の基準価額によりあん分して、各財産に対応する基準価額を求めるものとする。
2 あん分計算に当たり、1円未満の端数が生じる場合は、四捨五入により端数を処理するものとし、各財産を一体とした価額と各財産に対応する価額の合計に差が生じる場合は、各財産に対応する基準価額の多寡により調整する。
(2) 見積価額の決定
(1)により全ての財産を一体とした基準価額と各財産に対応する基準価額を求めたときは、各財産に対応する基準価額から公売の特殊性を減価して各財産の見積価額を求めた上で、その見積価額を合計することにより、全ての財産を一体とした見積価額を決定するものとする。
(3) 見積価額評定調書の作成
(2)により全ての財産を一体とした見積価額と各財産の見積価額を求めたときの「見積価額評定調書」(様式308020-009)には、全ての財産を一体とした見積価額と各財産の見積価額を記載する。
なお、各財産の所有者が異なる場合には、財産の表示欄に各財産の所有者を明示する。
42 公売財産のうち、次に掲げる財産を公売に付するときは、それぞれに掲げる日までに見積価額を公告しなければならない(徴収法第99条第1項)。
(注) 見積価額の公告は、換価事務の公正、公売参加の促進等を企図したものである。
(注) 見積価額の公告は、公売の日の前日を第1日として逆算して3日目に当たる日の前日以前にしなければならないことに留意する。
なお、上記の「3日目に当たる日の前日」が、休日等に当たるときは、これらの日の前日に公告すること(徴基通第99条関係2)。
(注) 「公売の日の前日」までに公告しなければならないとは、公売の日の前日に当たる日のうちには、公告しなければならないことをいい、また、「公売の日」までに公告しなければならないとは、公売する時前までに公告しなければならないことをいい、これらの日が、休日等に当たっても延長されないことに留意する(徴基通第99条関係3)。
(注)
1 (1)及び(2)以外の財産の見積価額についても、原則として公告するものとするが、値動きの激しい店頭取扱いの株券その他公売の日の前日に公告することが適当でないと認められるもの又は行政上公告することが適当でないと認められるもの等については、これを公告しないこととして差し支えない。
2 上記の「公売の日の前日」については、(2)の(注)と同様である(徴基通第99条関係3)。
43 見積価額の公告については、次の事項に留意する。
(1) 見積価額公告は、「公売実施等決議書」により、必要な決裁を了した上で、「見積価額公告」(様式308020-037)によって行うものとするが、その方法及び場所等については、公売公告に準じて行うこと(37参照)。。
なお、次に掲げる事項に留意する。
(2) 公売公告をするときまでに見積価額が決定されている場合には、「公売公告兼見積価額公告」により、その見積価額を公売公告と同時に公告するものとすること。
(3) 公売財産が動産である場合には、「見積価額公告(動産用)」(様式308020-038)を作成し、これをその動産にちょう付する等直接表示して上記(1)の見積価額公告に代えることができること(徴収法第99条第3項)。この場合には、適宜の方法により「見積価額はその動産に直接表示してある」旨を周知すること。ただし、搬出しない動産については、例えば、既に滞納者が事業を休廃止し、その差押動産を単に保管しているにすぎないような場合等見積価額をその動産に直接表示することとしても滞納者等の社会生活に著しく不利益とならないことが明らかであると認められる場合に限り、この取扱いによるものとすること。
44 公売公告と同時に見積価額を公告した場合には、「公売通知書」にその見積価額を併記して滞納者及び公売財産上の権利者に通知するものとする。
なお、同通知書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
45 見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、入札書の提出をする場所であって入札者が封筒の状況を見ることができる場所に置かなければならない(徴収法第99条第2項、徴基通第99条関係8)。
なお、この場合には、開札後においても、その見積価額を公開しないものとする(徴基通第99条関係9)。
46 公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権がある場合の権利の内容の公告については、次による。