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- 第2章 換価の事前準備
第5節 差押財産等の実地調査等
(実地調査の実施)
18 実地調査は、差押財産等の換価の適否を判断するため、滞納者宅、差押財産等の保管場所又は所在地への臨場その他の方法により行い、必要に応じ、滞納者の現況確認や公売に向けた資料収集などを併せて行うものとする。
また、実地調査は、財産を差し押さえてから相当の期間が経過した後に行う場合も多いことから、「差押調書」又は「参加差押調書」(土地登記簿などの公簿等に種類、数量等が記載されている財産については、その公簿等を含む。)に記載されている差押財産等の内容と現況を比較照合しておおむね次により行い、把握した事実に基づき、措置を講ずるものとする。
- (1) 確認すべき事項
- イ 「差押調書」又は「参加差押調書」に記載されている表示財産が現存しているか否か(例えば、差押財産等に類似した財産をもって差押財産等をすり替えていないか、建物を建て替えたり増改築したりしていないか、差押え又は参加差押え時の数量と異なっていないか等について確認する。)。
- ロ 差押財産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させている場合において、その保管が適切に行われているか否か。特に化学製品等については保管の不良によって品質の変化が生じていないか。
- ハ 差押財産等は換価性があるか。
- ニ 差押財産等の現況に照らし、その差押えの解除、差押換え、追加差押え等の必要はないか。
- ホ 自動車、建設機械又は小型船舶については、換価前の占有に遺漏はないか。
- ヘ 差押財産等につき修理その他によってその価額を増加する必要があるか。
- ト 差押財産等の現実の使用状態はどうか(例えば、建物の敷地になっている、近隣住民の通路になっている、滞納者が居住している等)。
- (2) 確認結果に基づく所要の措置
- イ 差押財産等の現況が、たなざらしにされているもの、粗悪なもの、陳腐化しているもの、破損しているもの等換価性の乏しいものであるときは、他の財産を差し押さえるとともに、必要に応じて換価性の乏しい財産の差押解除又は換価執行決定の取消しをすること(徴収法第89条の3第1項第3号参照)。
- ロ 滞納者の実情及び差押財産等の現況等からみて、換価の猶予(徴収法第151条第1項又は第151条の2第1項)又は滞納処分の停止(徴収法第153条第1項)等換価以外の方法により整理することが適切と認められるものについては、その方法により処理すること。
- ハ 滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させている差押財産等の換価価値が著しく減損するおそれがあると認められるときは、当該財産について速やかに換価を実施すること。
- ニ 差押財産等の数量が不足している場合において、その処分予定価額が徴収すべき滞納税額に不足すると認められるときは、追加差押えを行うこと。
なお、この場合においては、次により処理すること。
- (イ) 「差押調書」又は「参加差押調書」の欄外に、不足する旨及びその不足する数量を付記しておくこと。
- (ロ) 差押財産等を保管している滞納者又は第三者から、その不足する事由についてのてん末書を徴し、必要に応じて保管者の責任を追及すること(徴収法第187条、第188条、第190条、刑法第252条第2項、第262条等参照)。
- ホ 差押財産等を代替物をもってすり替えている場合には、新たにその代替物又は他の財産を差し押さえるとともに、早期に換価を実施すること。この場合においては、すり替えられた財産に係る「差押調書」又は「参加差押調書」の欄外余白にその旨を付記しておくほか、ニの(ロ)により必要な処理をすること。
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(差し押さえた不動産の実地調査)
19 差押財産等が不動産である場合における実地調査については、18(実地調査の実施)によるほか、その不動産の種類、構造、地目、地積又は建物の床面積、名義人の表示等が不動産登記簿(土地登記簿及び建物登記簿をいう。以下同じ。)上の表示と符合しないときは、その不動産の同一性の有無について判定した上、次により処理する。
なお、建物の同一性の有無については、新旧建物の材料、構造、規模等の異同に基づき社会観念に照らして判断すること。
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