5 「公売予告通知書」(様式304000-006)及び「換価執行決定予告通知書」(様式306020-048)(以下「公売予告通知書等」という。)は、次に掲げる目的で、換価の実施に先立って、滞納者に送付する。
(注) 換価執行決定(徴収法第89条の2第1項に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)による換価を実施しようとする場合は、滞納処分による差押えをした行政機関等(徴収法第2条第13号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)との事前協議後に、滞納者に「換価執行決定予告通知書」を送付し、換価執行決定を予告する(168)。
なお、換価執行決定を行った場合は、滞納者に「換価執行決定通知書」(様式306020-056)を送付し、換価を予告する(徴収法第89条の2第4項、172)。
6 「公売予告通知書等」は、5に掲げる目的で、原則として、換価を実施しようとする全ての滞納者に送付する。
ただし、「公売予告通知書等」を送付してもその効果が期待できないことが明らかな者に対しては、送付しないこととして差し支えない。
なお、再公売(86、徴収法第107条)をする者、納税の猶予(国税通則法(以下「通則法」という。)第46条第1項から第3項まで)又は換価の猶予(徴収法第151条第1項又は第151条の2第1項)等を取り消した者等に対しても、必要に応じて「公売予告通知書等」を送付する。
7 「公売予告通知書等」の送付の時期等については、次による。
(注) 上記の滞納処分の引継ぎ等は、原則として、「公売予告通知書等」に記載した指定日後に行うことに留意する。
(注) 「換価執行決定予告通知書」の送付を省略した場合であっても、差押えをした行政機関等(以下「差押行政機関等」という。)に対する換価の催告(徴収法第87条第3項、170)及び換価の執行に係る同意の請求(徴収法第89条の2第2項、169)は省略することができないことに留意する。
8 「公売予告通知書等」を受けて出署した滞納者(署内で納付したことにより完結した者を除く。)については、次により対応する。
なお、「公売予告通知書等」を送付しても出署しない滞納者については、第5節《差押財産等の実地調査等》に掲げる個別検討の段階において、滞納者宅等に臨場して調査するものとする。