第3節 美術品等の評価

美術品、宝石、ブランド品その他これらに準ずる動産の評価は、次により行う。

1 美術品、宝石、ブランド品等の評価

美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。
 なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品の取引における価格を参考として評価すること。

(注) 書画、骨とう等の評価については、当該書画、骨とう等が有名品であっても、それらに箱書、奥書、鑑定書等がある場合とない場合、更に鑑定者の有名、無名等によって、その価格に相当の開差があることに留意する。

2 牛馬等の評価

乳牛、種牛馬、競走馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのものと同種同等のものの取引における価格を参考として評価する。

(注) 牛馬等の評価については、当該牛馬等の血統書、鑑定書又は証明書(馬歴等記録の証明書)の添付の有無によって、その価格に相当の開差があることに留意する。

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