第2節 商品等の評価

商品、生産品(農水産物)、製品、仕掛品、原材料その他これらに準ずる動産の評価は、次により行う。

1 商品、生産品、製品、仕掛品、原材料等の評価

商品、生産品、製品、仕掛品、原材料等は、その適正な市場価格(いわゆる相場)を対象取引事例価格として、取引事例比較法により評価する。ただし、その製品等が市場性のないものである場合の評価は、本節2(2)の評価方法に準じて行う。

2 半製品又は仕掛品の評価

半製品又は仕掛品の評価は、それ自体商品として販売可能なものについては、本節1《商品、生産品、製品、仕掛品、原材料等の評価》の方法により評価し、その他のものについては、次により評価する。

(1) 作業工程が終了している場合の評価方法

大部分の作業行程が終了しているもので、多少の加工を施せば市場性を持つ一般商品として使用可能なものについては、その原材料の仕入価格に加工費その他の経費の額を加算した金額に基づき、当該動産の現況に応じて評価する。

(2) その他の場合の評価方法

化学製品、特殊注文品等で上記(1)により評価することが適当でないものについては、その形状又は性質に応じ、利用方法の変更の有無等を参酌するほか、精通者の意見を聴取して評価する。

3 半端商品等の評価

いわゆる半端品、流行遅れ品、きず物、返品、たなざらし品、季節はずれ品等本来の取引価格により評価を行うことが困難な場合には、それ自体の市場価格があるものは本節1《商品、生産品、製品、仕掛品、原材料等の評価》により評価し、その他のものについては完全製品又は類似品の市場価格を参酌するほか、精通者の意見を聴取して、その程度に応じて評価する。

公売財産評価事務提要主要項目別へ戻る