第4節 見込地の評価

1 宅地見込地の評価

宅地見込地の評価に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

  1. (1) 取引事例比較法の適用
    宅地見込地の評価を取引事例比較法により行う場合には、宅地の取引事例ではなく宅地見込地の取引事例を使用する。
  2. (2) その他の方法
    適当な宅地見込地の取引事例がない場合には、見積価額の決定時点において転用又は造成後の更地を想定した価格を基として、その価格から通常の造成費相当額及び直接負担すべき通常の附帯費用を控除し、その額を当該宅地見込地の宅地化の程度に応じて適宜修正して評価する。この場合においては、特に都市部の広がりを促進する要因の近隣要因に及ぼす影響度及び次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
    • イ 当該宅地見込地の宅地化を助長し、又は阻害している行政上の措置又は規制
    • ロ 付近における公共施設及び公益的施設の整備の動向
    • ハ 付近における住宅、店舗、工場等の建設の動向
    • ニ 造成の難易及びその必要の程度
    • ホ 造成後における宅地としての有効利用度

(注) 宅地化の程度に応じた修正は、宅地見込地が宅地化するのに要する時間的要素を把握して価格修正を行うものである。
この場合の修正率は、次の算式を参考とする。
修正率=1÷(1+土地投資に対する期待利回り)のn乗(n=宅地として熟成するのに要する期間

2 その他の見込地の評価

宅地見込地以外の見込地の評価は、宅地見込地の評価方法に準じて行う。

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