課審1−54
令和8年6月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成16年2月17日付課審1−3ほか8課共同「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 国税システムの更改に伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。