官公1−11
令和6年3月22日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成17年3月1日付官総1−15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したので、令和6年4月1日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行(令和6年4月1日)により、税理士法関係様式が改正されたこと等に伴い、所要の整備を行うものである。

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