課総4-28
課個8-56
課資6-148
課法8-28
課酒1-96
課消5-38
課審1-36
官税1-111
査調2-40
令和5年11月29日

 

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成24年9月12日付課総5−11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後、これによられたい。

なお、第2章の4(5)の改正は、令和6年4月1日以後適用する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等により、国税通則法(昭和37年法律第66号)等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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