課審1−23
課総2−41
令和5年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和5年7月10日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 令和5年度機構改正による沖縄国税事務所への審理官設置等に伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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