官際5-255
課総11-84
課個8-19
課資7-35
課法9-12
課酒6-21
課消1-36
課審3-14
徴管4-14
徴徴5-125
査調1-85
査察1-63
令和5年6月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同(最終改正令和3年6月24日)「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正し、表題を「租税条約等に基づく相手国等との情報交換、送達共助及び徴収の共助手続について」(事務運営指針)に改めたから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 租税条約等に基づく相手国等との徴収の共助の重要性がより一層高まっていることに伴い、徴収の共助の事務処理手続について所要の整備を行う他、情報交換の事務処理手続の明確化を図るための修正を行うものである。

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