官公1−15
令和4年3月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税務大学校長 殿
国税不服審判所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

表題のことについては、別表に掲げる事務運営指針について、それぞれ別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正し、また、平成17年7月1日付官公691他27課共同「『個人情報保護関係事務取扱要領』の制定について」(事務運営指針)様式編については、別添のとおり改めることとしたから、平成4年4月1日以降は、これにより適切に対応されたい。

(趣旨)
 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条及び同法附則第2条の規定の施行に伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の廃止及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部改正を踏まえ、所要の整備を図るものである。

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