課審1−16
課総2−25
課個1−53
課資1−19
課法1−38
課酒1−53
課評1−20
課消1−27
課軽1−65
査調1−24
令和3年6月21日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、平成16年2月17日付課審1−3ほか8課共同「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和3年7月1日以後に受け付ける照会に対する文書回答手続等については、これにより適切に実施されたい。
(趣旨)
同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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