課審1−15
課総2−24
課個1−52
課資1−18
課法1−37
課酒1−52
課評1−19
課消1−26
課軽1−64
査調1−23
令和3年6月21日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成14年6月28日付課審1−14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和3年7月1日以後に受け付ける事前照会に対する文書回答手続等については、これにより適切に実施されたい。

(趣旨)
 事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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