官際5-272
課総9-78
課個8-18
課資7-28
課法9-15
課酒6-17
課消1-39
課審3-3
徴管4-19
徴徴5-29
査調9-3
査察1-27
令和3年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同(最終改正令和元年6月27日)「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 令和2年度税制改正により、更正・決定の期間制限の見直しが行われたこと(国税通則法第71条1項4号)を受け、「国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限に係る事務実施要領の制定について(指示)」が整備されたことから、情報交換に関する手続についても所要の整備を行うものである。
 また、無税又は名目的な課税国・地域からの実質的活動要件に係る自発的情報交換の開始を受け、当該情報交換の概要を記載し、所要の手続きの整備を行う他、業務の効率化及び明確化を図るための修正を行うものである。

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