課総10-6
令和3年年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成24年9月12日付課総5−11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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