官際 5-313
課総 9-107
課個 8-14
課資 7-21
課法 9-22
課酒 6-14
課消 1-50
課審 3-7
徴管 5-18
徴徴 5-84
査調 7-1
査察 3-136
令和元年6月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同(最終改正平成30年7月12日)「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」(事務運営指針)の一部について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に基づく自動的情報交換が開始されたことに伴い、金融機関等がCRSと整合的な報告義務を遵守していないと認められる場合における相手国等への通知に係る手続及び相手国等から当該通知を受領した場合の手続について所要の整備を行うものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。