課総9-4
課個8-24
課資5-21
課法7-14
課酒1-23
課消4-15
課審1-5
官税236
査調2-47
平成27年4月15日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

なお、改正後の第2章2事前通知に関する手続(注)2の取扱いについては、平成27年7月1日以後に行う事前通知について適用することに留意する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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