官際4−16
課総5−6
課個7−4
課資6−6
課法6−5
課審3−14
徴徴3−11
査調6−2
査察1−6
平成22年6月23日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成15年4月7日付官際1-20ほか5課共同「租税条約に基づく相手国との情報交換手続について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)

平成22年度税制改正により租税条約等実施特例法の一部が改正され、租税条約等の相手国等の税務当局に対し、当該租税条約等に定めるところにより、租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定が創設されたこと等に伴い、相手国等との情報交換の一層の迅速化、効率化を促進するために、事務手続の整備を行ったものである。

標題を「租税条約等に基づく相手国等との情報交換手続について(事務運営指針)」に改め、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に揚げる部分を「改正後」欄に揚げる部分のように改める。

(注)アンダーラインを付した箇所が新設又は改正した箇所である。

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