課酒4−56
官税1−122
課総5−20
令和8年9月17日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成21年4月1日付課酒6−3ほか2課共同「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改めたから、令和8年9月24日以降はこれによられたい。
(注) 下線を付した箇所が改正部分である。
(趣旨)
KSK2の導入に伴い、令和8年9月24日以降の事務処理について所要の整備を行うものである。