課消2-8
課総4-21
課個2-26
課法5-67
査調7-9
査察1-76
令和4年10月25日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年7月3日付課消2−17ほか5課共同「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する消費税及び地方消費税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
 国税通則法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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