課酒4−29
令和4年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成15年7月1日付課酒1−41ほか2課共同「酒類の適正な販売管理の確保等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和4年4月1日以降、これにより取り扱われたい。

(趣旨)
 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則7条により、未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の題名が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律に改正(令和4年4月1日施行)されることに伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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