課酒4−27
令和4年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成18年8月31日付課酒4−15ほか1課共同「「酒類に関する公正な取引のための指針」の制定について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和4年6月1日以降、これにより取り扱われたい。

(趣旨)
 令和4年3月31日に酒類の公正な取引に関する基準の一部を改正したことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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