課消1-70
課酒1-101
令和5年12月25日

税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成13年3月31日付課消1−4ほか1課共同「輸入品に対する内国消費税の加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 国税通則法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「『輸入品に対する内国消費税の加算税の取扱いについて』(事務運営指針)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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