課消4-19
課酒1-12
平成31年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
平成13年3月29日付課消4−11ほか1課共同「たばこ税等及び酒税の加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、以後これによられたい。
(趣旨)
国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)の施行に伴い、所要の規定の整備を図るものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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