課酒1−7
平成29年3月31日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成18年8月31日付課酒4−15ほか1課共同「酒類に関する公正な取引のための指針」の制定について(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成29年6月1日以降、これにより取り扱われたい。
(趣旨)
「酒類の公正な取引に関する基準」の制定に伴い、所要の改正を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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