課法10-17
課総6-17
課個2-23
査察1-48
平成29年11月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成12年7月3日付課法7-9ほか3課共同「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成30年1月1日以後に法定納期限が到来する源泉所得税及び復興特別所得税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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