課法2-13
課総10-22
査調7-5
査察1-134
令和8年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成27年2月13日付課法2−1ほか3課共同「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)について、当該事務運営指針を「地方法人税及び防衛特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に改正するとともに、当該事務運営指針ほか1件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、令和8年4月1日以後に開始する事業年度又は課税事業年度の法人税、地方法人税及び防衛特別法人税について処理するものからこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日に施行されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙
  1. 第1「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係(PDF/116KB)
  2. 第2「法人税の重加算税の取扱いについて」関係(PDF/99KB)