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- 「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)
課法2-12
課総10-21
査調7-6
査察1-133
令和8年6月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
(趣旨)
法人税法施行規則第59条の2《関連者間取引に係る書類の整理保存の特例》の規定が創設されたことに伴い、所要の整備を図るものである。