課法5−8
課総5−12
課消5−3
官税1−25
令和6年3月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成21年4月1日付課法4−11ほか4課共同「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改めたから、令和6年4月1日以降はこれによられたい。

(注) 下線を付した箇所が改正部分である。

(趣旨)

 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行により税理士法関係様式が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

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