課法2-12
課総6-12
査調3-34
査察1-49
令和4年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされたことに伴い、所要の整備を図るものである。

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