課法2-28
課総4-20
査調7-8
査察1-75
令和4年10月25日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年7月3日付課法2-9ほか3課共同「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)ほか1件の事務運営指針の一部を別紙のとおり改正したから、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する法人税及び地方法人税について処理するものからこれによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

(趣旨)
 国税通則法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙
  1. 第1 「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」関係(PDF/243KB)
  2. 第2 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて」関係(PDF/252KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。