課法2-38
課総6-22
査調7-2
査察1-71
令和3年11月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

(趣旨)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。